「短期滞在」資格で日本と本国を往復する

「短期滞在」資格(いわゆる短期商用ビザ)の取得できる要件
外国人の会社設立の範疇に入るのかという疑問はさておいて、外国人の商社マンをイメージしましょう。
営業活動の拠点は、つまり本社は外国人の本国にあります。
日本へはビジネスのために入国し、ホテル等に泊まりながら滞在期限内(90日、30日、15日のいずれか)まで日本に滞在することができます。
日本に活動拠点を置かなくてもよいので、「短期滞在」資格(いわゆる短期商用ビザ)の取得のみでOKです。以下の通り、様々な目的があります。
- 商談全般
- 商品仕入や売込
- 工場見学や市場調査
- 契約調印
- 駐在員事務所設置の事前調査
観光も問題ありません。
しかし、日本にて収益活動を行うことはできませんし、再入国手続きもありません。