駐在員事務所の設置

駐在員事務所の設置の取得できる要件
日本へ本格進出する事前準備や、日本の情報収集の拠点を持ちたい場合などに、駐在員事務所の設置がよく用いられます。
駐在事務所では、営業活動はできませんので、主な役割は次のとおりです。
- 本国会社への情報提供
- 本国会社の補助的業務
- 広告や宣伝
- 商品仕入や売込の継続的なサポート
単に事務所を日本に設置したという事だけですので、官公署への手続きや登記も不要で、尚且つ、法人税もかかりません。
その代わり、登記事項証明書も発行されませんので、公的に事務所の存在を証明することはできません。
ただし、駐在事務所で従業員を雇用する場合は、以下の2つのケースについて、所得税と在留資格を検討しなければなりません。
1.外国にある本社が雇用する場合
外国にある本社の従業員を日本の駐在員事務所へ派遣することが一般的であると思いますが、その場合企業内転勤を申請する事になります。
しかし、駐在員事務所には登記事項証明書がないため、通常よりも審査が厳しくなります。
また、駐在員の所得税については、当該外国と日本と租税条約を締結しているのかチェックの上、適切に処置しなければなりません。
2.日本で新たに雇用する場合
代表者が個人事業者となり、従業員の給料から所得税を源泉徴収して収めなければなりません。
また当該従業員が外国人である場合、在留資格(人文知識・国際業務、技術など)が必要であることは言うまでもありません。