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外国人雇用

外国人との起業

外国人雇用の現状と展望

(1) 長期的な増加傾向

日本企業の国際化

海外工場の設立、海外市場での販売やアフターサービス、製品や部品の海外調達など様々な目的と要因により、日本企業の国際化は日を追って進んでいます

日本人自身が国際化して海外へ進出していく必要がある一方、優れた知識や技術を持った外国人を雇用する必要も当然に増加しています。

誤った情報や先入観をもとに外国人を雇用すると、その外国人も不幸ですが、企業も相応の責任を負わねばなりませんので、正しい知識と手続きを理解することが不可欠です。

中小企業の人手不足

長引く不況により、失業問題の深刻化や新卒の就職氷河期が取沙汰されていますが、多くの中小企業が人手不足に悩んでいるのも実情です。

このようなミスマッチを埋めるために能力のある外国人を雇用することも、人手不足の解消の手段のひとつです。

少子高齢化

最近では1年間に生まれる子供は約110万人であり、少子高齢化による労働力不足は避けて通れない現実となりつつあります。その対応策として、外国人の雇用は大きなポイントになります。

(2) 国の二重基準

高レベル労働者への門戸開放と単純労働者への鎖国

国は、留学生30万人計画と並行して、優秀な知識、経験、技術などを持った高レベルの外国人労働者を積極的に受け入れる方針を示しています。

その一方で、国は、単純作業に従事する外国人労働者の受け入れには、大変消極的です。

メリット

日本企業にとって、外国人労働者を雇用すると、多様化する国際業務に対応する能力を養い、優秀な人材を確保するなどのメリットと、長期的に社会の活力を維持できるというメリットがあります。

デメリット

反面、外国人労働者は日本に居住することになり、刑法犯罪はもちろん、異文化による誤解から地域住民と思わぬトラブルの発生、および日本人労働者の雇用機会の減少などのデメリットがあります。

(3) 日本企業の受入態勢

法令遵守

外国人であるがゆえに入管法に対応しなければなりませんが、基本的には日本人労働者を雇用する場合と同じと考えていただいて構いません。

様々な手続き

新たに導入される在留カードの交付により、外国人は住居地を定めてから14日以内に、住居地を市区町村に届けることになります。

また、2か月前からの在留期間の更新や、在留資格が変更になった場合の許可申請など、外国人労働者が行わなければならない様々な入管法に従った手続きを、日本企業は把握・管理しなければなりません。

もちろん、労働法関連の手続きも必要なことは、日本人労働者の場合と同じです。

異なる文化や考え方

外国人労働者を受け入れる企業は、外国人の異なる文化や考え方によって起こり得る様々な問題について、職場においては直接その結果を受け入れなければなりませんが、外国人の居住地においては外国人に日本での習慣をしっかりと説明するという間接的な義務を負うと言えます。

1.職場において

最も大きな問題は、サービス残業です。残業についての本質的な問題は別としても、始業開始前の朝礼や掃除など、一般の日本人にとっては当たり前のことが外国人には理解できない習慣は多々あります。

それゆえに労働契約書にも就業規則にも明文化されていないことが普通であり、外国人は、契約外の業務をする必要も義務もないと判断します。

また、中国人にとって長期に渡る旧正月休暇、イスラム教徒の毎日のお祈りの時間や断食月(ラマダン)など、日本の習慣と外国人の習慣を率直に話し合い、後々のトラブルを未然に防ぐために明文化しておくことが肝要です。

2.居住地において

賃貸住宅における礼金・敷金や、分別ゴミの出し方など外国人にとって初耳となる日本独自の習慣は山ほどあります。

多くの場合、受入れ企業は外国人の身元保証人になっているでしょうから、外国人のプライバシーには企業は関知しないとは言い切れないでしょう。

また、外国人が気持ちよく業務を継続するためにも、企業がよき相談相手となることが望まれます。