外国人就労ビザ「企業内転勤」

外国人在留資格「企業内転勤」について
海外の現地子会社や関連会社がある場合、期間を定めて、その会社の労働者に日本での勤務を命じる最も一般的なケースです。
転勤あるいは出向をイメージすると分かりやすいでしょう。
入管法、別表第1よる定め(a)日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、(b)日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所において行う「技術」の項、または「人文知識・国際業務」の項に掲げる活動
つまり、
- その労働者が外国・日本の会社などと雇用契約を結んでいること
- 人文知識・国際業務または技術の活動を行うこと
- 日本における活動が一定期間に定められていること
以下、各要件について、ご参照ください。
(1)雇用契約
申請外国人が、外国の転勤元企業または日本の転勤先企業、若しくはその双方と雇用契約を結んでいることが必要です。
(2)業務内容
まず、その労働者が日本へ派遣される以前に1年以上継続勤務していたことが必要となります。
そして、その労働者の外国での業務と、日本で従事しようとする業務がともに「人文知識・国際業務」または「技術」の対象となる業務であることが必要です。
この要件を満たせば、学歴や実務経験は問われません。
尚、外国での業務と日本での業務が全く同内容である必要はありません。
例えば、外国では通訳の業務を行っていた労働者が、来日後に貿易業務に従事することはさしつかえありません。
(3)一定期間
「企業内転勤」は、海外の事業所から国内の事業所へ労働者の転勤を命ずるものですが、この在留資格の取得には、必ず定められた在留期間内での派遣期間が明示されていなければなりません。
(4)給与に関する認定基準
(5)受入れ企業の安定性・継続性
(6)前科、過去の不良な在留事実がないこと
上記用件は、人文知識・国際業務の在留資格と同じです。