永住許可申請
永住許可の要件は外国人が入国に際していきなり永住許可が与えられることはなく、現在の在留資格から永住者という在留資格へ変更するという手続きになります。
通常の在留資格変更よりも慎重な審査が行われますので、永住者となる要件をチェックしましょう。
- 引き続き10年以上日本に居住していること
- 現在の在留資格の期間が3年であること
- 素行が良好であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 健康であること
- 身元保証人があること
- その他
要件が緩和されるケースもありますので、詳しくはお尋ねください。
必要書類
要件を証明するために以下のような書類が必要となります。 管轄入管により必要・不必要の場合がありますので、事前に確認する必要があります。
- 永住許可申請書
- 理由書
- 申請人または申請人を扶養する者の過去3か年の所得および納税状況を疎明する資料
- 申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
- 申請人または申請人を扶養する者の過去3か年の職業を証明する資料
- 健康診断書
- 婚姻関係、親子関係などを証する資料
- 履歴書
- 在日在外親族の概要書
- 表彰状、感謝状、推薦状など
- 本人および家族の外国人登録済証明書(今後は在留カード)
- 身元保証に関する資料
- かつて日本国籍を有していた人はこれを証する資料(除籍謄本など)
- その他入国管理局の係官が指示する書類
申請書の中に理由欄がありますが、永住を希望する理由、動機などを本人が別途書くように要求されます。理由が明白な場合は提出不要とされていますが、それは難民認定されている場合です。
1. 源泉徴収票または税務署長の発行する納税証明書であって、税額の記載されている証明書と所得金額の記載されている証明書の2種類が必要となります。
2. 固定資産税、住民税、事業税などの納税証明書
不動産の登記事項証明書、銀行などの預金残高証明書など
1. サラリーマンの場合、在職証明書
2. 許認可を必要とする営業(飲食店や建設業など)の場合、許認可証明書
3. 法人役員の場合、法人の登記事項証明書および過去3か年の損益計算書その他事業報告書
4. 職業証明書が入手できない自営業の場合、取引先などによる証明書
法定伝染病など公衆衛生上有害となる疾病に罹患していないかを確認するための診断書で、入管の指定する病院でなければなりません。 尚、16歳未満と70歳以上の方は不要です。
1. 同一世帯に属さない者一名の身元保証 (申請人が日本人の配偶者等であれば、その日本人等が身元保証人となることにも注意が必要です)
2. 保証人の職業を証明する資料および最近年度の所得税証明書
3. 保証人の外国人登録済証明書または住民票
