日本人配偶者の在留資格
日本人と法的にも正式な婚姻をされた外国人配偶者が日本で生活するために、「日本人の配偶者等」という在留資格が与えられます。
外国人配偶者が既に日本にお住いの場合、在留資格の変更申請を行いますが、海外から外国人配偶者を呼寄せるためには、日本人配偶者が、配偶者ビザを取得するために在留資格認定証明書の交付申請を行わなければなりません。
「日本人の配偶者等」という在留資格があれば、基本的に就労制限がなくなり、いわゆる単純労働にも就労することが可能となりますので、この配偶者ビザを隠れ蓑として偽装結婚が急増しています。
そのため、入管での審査が大変厳しくなっており、少しでも不自然な点や矛盾する点があれば、真実の婚姻であっても不許可となってしまう場合もあります。
入管の審査では、お二人の馴れ初めから結婚に至るまでのいきさつなどプライバシーそのものに関する質問にも答えなければなりませんが、ここで腹を立ててしまえばどうしようもありません。
以下の書類を作成して、外国人配偶者を日本へ呼寄せましょう。
尚、審査期間は1〜2カ月ですが、最近は3カ月以上かかる場合もあります。
申請の際には慎重にも慎重を重ねて行う必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の本国機関から発行された結婚証明書
- 日本人配偶者の住民税の納税証明書
- 日本人配偶者による外国人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- お二人が鮮明に写っているスナップ写真(3〜4枚)
- 外国人配偶者のパスポートの写し
- 申請代理人への委任状など