すでに日本で就労している外国人の転職

就労の制限がない在留資格
以下の在留資格、または特別永住者を雇用する場合、在留活動に制限はありませんので、単純労働にも従事することができます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
就労に制限がある在留資格
人文知識・国際業務や技術などの在留資格をもった日本に滞在する外国人が転職するケースです。
日本でも終身雇用制は懐メロになりつつありますが、外国人にとって転職はキャリアアップのひとつの方法でしかありません。
しかしながら、雇ってすぐに転職される企業はたまったものではありません。
そこで、このような外国人を雇用する場合の注意点をチェックしましょう。
1.実際に従事する職務外国人の在留資格と実際に従事する職務が相応のものでなくてはなりません。
2.就労資格証明書就労資格証明書は任意のものですが、自社でその外国人を雇用することが合法であることを行政が確認することになりますので、採用決定の条件の一つにすることをお薦めします。
3.インタビュー日本人を雇用する場合よりも慎重にならざるを得ないことが本音ではないでしょうか?
逆にその旨を外国人に伝えて、お互い納得のいくまで話合う方がよいと思います。
そのような事まで聞くのか、という日本人的な発想ではなく、そのような事まで知っておきたい、という姿勢の方が外国人には受け入れやすい場合が多いものです。