外国人技術ビザのご相談は、京都の林国際行政書士にお任せ下さい

京都/国際行政書士logo

外国人就労ビザを京都でするなら林国際行政書士

国際行政書士事務所・京都 > 在留資格/技術ビザ

外国人技術ビザ

外国人との起業

外国人技術ビザの在留資格制度について

技 術

人文知識・国際業務の次に利用される技術の在留資格の内容をチェックしましょう。

入管法、別表第1よる定め

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に揚げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に揚げる活動を除く。)

つまり、

@ 日本の企業や公的機関と契約すること

A 理系の専門知識を必要とする業務

以下、各要件について、ご参照ください。

(1)企業との契約

人文知識・国際業務と同じで、外国人が、民間企業および政府や地方公共団体期間、公団・公社などの公的機関と、雇用契約や継続的な委任契約、嘱託契約などを締結することです。

(2)理系の専門知識

@ 概要

次の科目のどれかについて、一定水準以上の知識がないと遂行することができない業務をいいます。関連業務でも、専門知識がない人でもできるような仕事では、この在留資格は認められません。

数学、物理学、化学、生物学、地学、人類学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、核科学、基礎工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測制御工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経営学、農業工学、畜産学、獣医学、生理科学、病理科学、社会医学、薬科学など

A許可の基準

まず、あくまで一定の基準であり、実際の審査の際には様々な条件が厳しく判断されますので、基準に該当しても100%許可されるとは限らないことは、人文知識・国際業務と同じです。

そして、理系の専門知識の認定基準について、以下のいずれかの基準を満たしていることが必要です。

1.従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業するか、これと同等以上の教育を受けていること。

・四年制大学はもちろん、短期大学や高等専門学校も含まれますが、海外の大学の場合は教育制度の違いから一律に判断できないことに留意してください。

・専門学校は含まれません。

・大学等の卒業証明書を準備します。

・大学で専攻した科目と、従事しようとしている業務で必要とされる専門知識の関連性についても厳しく審査されます。

人文知識・国際業務と同じですが、技術の場合、インドのDOEACC制度(Department of Electronics, Accreditation of Computer Courses)の資格レベルA,BおよびCが、大学卒業と同等以上の教育に含まれています。

2.10年以上の実務経験により、当該技術もしくは知識を修得していること(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の専門課程において、当該技術または知識に関する科目を専攻した期間があれば、その期間を実務経験期間に含むことができる。)

・前職企業に在職証明書を発行してもらいます。

3.情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格するか、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有すること

・一般に「IT告示」と呼ばれており、一定の情報処理関連資格試験の合格者については、職歴、学歴、実務経験に関係なく技術の在留資格が認められます。

(1) 給与に関する認定基準

(2) 受入れ企業の安定性・継続性

(3) 前科、過去の不良な在留事実がないこと

上記用件は、人文知識・国際業務の在留資格と同じです。

(4) 微妙な資格者

メーカーの機械・設備や部品・原料の営業の際に多く当てはまると思いますが、高度な理系の専門知識がなければ、その具体的な説明ができないと、営業そのものができません。一般的に営業は人文知識・国際業務の範疇ですが、このような場合には、技術の在留資格を申請すべきです。

人文知識・国際業務の裏返しになりますが、業務を行うために必要不可欠な専門知識によって在留資格を申請しているのか?というのが認定の大原則です。

(5) 専門士の特例

技術の場合も、人文知識・国際業務と同様に、厳しい制限がありますが、特例が認められる場合があります。