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「短期滞在」資格で日本と本国を往復する

外国人との起業

「短期滞在」資格(いわゆる短期商用ビザ)の取得できる要件

外国人の会社設立の範疇に入るのかという疑問はさておいて、外国人の商社マンをイメージしましょう。

営業活動の拠点は、つまり本社は外国人の本国にあります。

日本へはビジネスのために入国し、ホテル等に泊まりながら滞在期限内(90日、30日、15日のいずれか)まで日本に滞在することができます。

日本に活動拠点を置かなくてもよいので、「短期滞在」資格(いわゆる短期商用ビザ)の取得のみでOKです。以下の通り、様々な目的があります。

  • 商談全般
  • 商品仕入や売込
  • 工場見学や市場調査
  • 契約調印
  • 駐在員事務所設置の事前調査

観光も問題ありません。

しかし、日本にて収益活動を行うことはできませんし、再入国手続きもありません。