お相手の方が中国人 との国際結婚

中国人の結婚できる要件
1. 婚姻の意思があること
2.男性22歳、女性20歳以上であること
3.重婚でないこと
4.直系血族、3親等以内の傍系血族同士でないこと
5. 医学上結婚すべきでない疾病に羅患していないこと
6. 禁止された地位にいないこと
(現役軍人、外交要員、公安要員、機密要員などは日本人と結婚できません)
原則として中国での婚姻手続きを先に行います。
中国人婚約者が、中国在住の場合と日本在住の場合とで婚姻届の提出先が異なります。
中国人婚約者が中国在住の場合
1.日本人と中国人婚約者が、それぞれ以下の書類を準備の上、中国人婚約者の居住地の婚姻登記所へ婚姻届を提出します。
(登記所により提出書類が異なる場合がありますので、事前確認が必要です)
日本人の方の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
中国大使館は、日本の法務局発行の証明書を提出するよう指導しています。
証明書の発行後、外務省と在日中国大使館での認証手続きが必要です。
ちなみに、証明書の発行申請に必要な書類は、戸籍謄本、印鑑(認印可)と運転免許証など本人確認ができるものです。
中国人婚約者の必要書類
- 身分証
- 戸口簿(日本の戸籍謄本に近いもの)
2.中国での手続き完了後、日本人の住民登録をされている市町村役場、または本籍地の役場に婚姻届を提出します。
基本的な提出書類は以下の通りですが、役所により異なる場合がありますので、事前に確認してください。
日本人の方の必要書類
- 戸籍謄本
- 印鑑
中国人婚約者の必要書類
- 結婚公証書
- 国籍公証書
- 出生証明書
中国の公証処または在日中国大使館で発行されますが、中国人婚約者が日本でお暮しになる場合は、配偶者ビザの申請に必要ですので、合計2通取得してください。
中国の公証処または在日中国大使館で発行されます。
中国の公証処または在日中国大使館で発行されます。
中国人婚約者が日本在住の場合
在日中国大使館では婚姻登記を受付けていません。
日本人の住民登録をされている市町村役場、または本籍地の役場に婚姻届を提出します。
基本的な提出書類は以下の通りですが、役所により異なる場合がありますので、事前に確認してください。
日本人の方の必要書類
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書(未婚公証書)
- パスポート
- 外国人登録証(今後は在留カードに変更となります)
本籍地の役場に提出する場合は不要です。
中国人婚約者の必要書類
在日中国大使館で発行してもらいます。尚、日本語の翻訳文が必要となります。
以上の手続きが完了すると、お二人の法律上の婚姻関係が認められます