外国人留学生の新卒採用

外国人留学生の現状と展望
留学生が学業を終えたら、本国に帰り、習得した知識や技術を本国の社会経済の発展に役立ててもらうことが留学生受入れの本旨です。
しかし、日本での就職を望む留学生も多く、他方、日本の生活に慣れ、知識や技術を習得した留学生を雇用する日本企業も増加しており、「留学」からの在留資格変更が認められます。
また、留学生での専攻科目にも限らず、「人文知識・国際業務」の中の「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」に就くことも可能です。
ただし、在留資格変更許可前に就職し活動することはできません。
留学ビザについて簡単に見てみます。
平成22年7月1日より、従来主に高校生などを対象とした在留資格「就学」と大学生などを対象とした在留資格「留学」の区分をなくし、在留資格「留学」と一本化されました。
「就学」の在留資格をお持ちの外国人学生の方も、活動内容に変更がなければ、在留資格「留学」に変更する手続をする必要はありません。
入国の際の基準や提出する資料などの手続きも、基本的にこれまでと変りません。
1.高校や大学などの学校で授業を受けること
高校生の場合- 年齢が20歳以下
- 教育機関で1年以上の日本語教育を受けている
- 大学、短大、大学校、高専
- 正規学生、研究生および聴講生
- 一般課程、高等課程および専門課程
2.生活費を支弁する手段があること
原則として日本では収入を得ることは認められない在留資格であることを再認識してください。
留学中に十分な銀行預金残高がるか、親族から間違いなく仕送りをしてもらえることを証明しなければなりません。
3.適正校と不適正校
当局は不法滞在者の数によって適正校と不適正校を区別しているようです。
留学生がきちんとした期間で教育を受けることは当然ですが、適正校には手続きを簡易化するなどの優遇策をとっていますので、入管法からも、学校選びが一番大切であることが改めて分かります。