お相手の方がフィリピン人 との国際結婚

フィリピン人の結婚できる要件
- 婚姻の意思があること
- 男性18歳、女性18歳以上であること
- 20歳以下の場合、父母等の同意があること
- 21歳以上25歳未満の場合、父母等の助言があること
- 重婚でないこと
- 直系血族、3親等以内の傍系血族同士でないこと
- 特定疾病に羅患していないこと
- 女性が離婚歴のある場合、婚姻の取消または無効確認の確定判決が身分登録書に登録されていること
- 殺人を犯したことがないこと
婚姻手続きは、確実性のため、先にフィリピンで婚姻手続きを行うべきです。
(手続き上は日本とフィリピンのどちらを先に行っても問題はありませんが・・・)
1.マニラの在フィリピン日本大使館、またはセブとダバオの日本領事館にて、結婚要件具備証明書を取得します。
日本人の方の必要書類
- 戸籍謄本
- パスポート
- 同意書(未成年の場合)
フィリピン人婚約者の必要書類
- 出生証明書
NSO(国家統計局)が発行します。
出生証明書がない場合は、NSO発行の出生記録不在通知書に代えます。
2.フィリピン人婚約者が6カ月以上継続して居住する地域の市役所にて、婚姻許可証を申請して、セミナーを受講します。 尚、セミナーは不要な場合もあります。
日本人の方の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 印鑑
- 顔写真
フィリピン人婚約者の必要書類
- 出生証明書
- 顔写真
3.フィリピン国内で結婚式を挙げ、婚姻証明書へ署名します。これで法的にも正式な夫婦となります。
婚姻許可証の申請日から10日間の公示期間を経過すると、婚姻許可証が発行されます。
発効日から120以内の有効期間内に、権限のある判事や牧師などの挙式者の下で結婚式を挙げる必要があります。
フィリピンでは挙式が法的な婚姻の要件であることを再確認してください。
挙式の際には結婚指輪が必要です。また、挙式のスナップ写真を忘れずに撮影してください。
このスナップ写真が、日本の入国管理局への申請に必要となります。
尚、挙式は披露宴とは全くの別物です。
4.NSOより婚姻証明書謄本を取得します。
挙式を終え、婚姻証明書への署名が完了すると、婚姻の事実がNSOに登録されます。
通常10日程度で登録が完了しますが、地方の場合数カ月かかる場合もあります。
取得の請求方法は、以下3通りあります。
- フィリピン配偶者がケソンシティにあるNSO事務所へ出向く
- 郵送による請求
- オンライン上 (E-CENSUS website) の請求
5.海外居住フィリピン人委員会(CFO)のセミナーを受講します。
フィリピン配偶者は、パスポートの発給申請の前に、日本の文化、習慣、生活や日本語のセミナーを受講しなければなりません。
終了後の受講証明書がないと、日本へのビザが発行されていても、フィリピンから出国できなくなる可能性があります。
尚、日本人配偶者は受講する必要はありません。
6.日本の市町村役場、または在フィリピン日本大使館へ婚姻届を提出します。
フィリピンでの婚姻後3カ月以内に届出なければなりません。
既にフィリピンで婚姻を完了していますので、証人の署名は不要です。
必要書類は以下の通りです。
- 婚姻証明書
日本語の翻訳文が必要となります。
- 出生証明書
日本語の翻訳文が必要となります。
- 日本人の方の戸籍謄本
本籍地の役場に提出する場合は不要です。