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日本支店(営業所)の設置

外国人との起業

日本人支店設置の取得できる要件

本国会社の日本での活動拠点として日本支店を設立します。営業活動をすることができ、日本で本格的な事業をすることができます。

日本の取引先との信用度を上げる目的や、資本金を別途準備したくない場合などが当てはまると思います。

各要件と必要書類を手続の流れに沿ってみていきましょう。

1.日本における代表者の選定

日本における代表者は、日本人である必要はなく外国人でも構いません。

しかし、代表者は日本に住所を有するものでなくてはなりません。

(外国の本社の代表者である必要はありません。)

2.事前届出

日本支店を設立することは、外為法により対内直接投資とされ、設立(登記申請)前に、日本銀行を経由して財務大臣と、当該事業を所轄している大臣に対して、事前に届出をする必要があります。

日本支店が行う業種、および外国の本社の国籍により事前届出か事後届出かに分かれますので、必ずチェックして下さい。

3.日本支社の会社名

商業登記簿に記載する会社名(商号)は、本国会社と全く同じ会社名を使用しなければなりません。

例えば、本国会社が○○有限公司という場合、登記簿には○○有限公司と記載しなければならず、日本○○有限公司という記載は認められません。

ただ実務上、○○有限公司日本支店などと記載した名刺などの印刷物を用いることが一般的ですし、問題はありません。

4.宣誓供述書 (Affidavit) の作成と認証

原則として、本国の管轄官庁の認証、または日本にある本国大使・領事の認証を受けた以下の書類を添付します。

  1. 本店の所在地を認めるに足りる書類(本国での登録、官公庁の証明書など)
  2. 日本における代表者の資格を証する書類(任免書、契約書など)
  3. 外国会社の定款やその会社の性質を識別できる書面

しかし通常は、代表者になる外国人が、それらの事を記載した書類(宣誓供述書)を作成して、本社のある外国の在日大使館で認証してもらいます。

具体的には、外国の本社の社名、所在地、事業目的、資本金額、役員の氏名などに加えて、日本支店の設置年月日、所在地、日本における代表者の氏名と住所などを記載します。

尚、代表者になる外国人のサイン証明は、その国籍のある在日大使館で認証してもらいます。 また、申請書にあわせて、上記の書類の日本語訳が必要となります。

5.外国人代表者の在留資格

駐在員事務所と同様に、外国にある本社の従業員を日本の駐在員事務所へ派遣することが基本ですので、企業内転勤を申請します。

しかしながら、日本支社の設立申請をしたからといって、代表者になる外国人の在留資格が必ず許可されるとは限りません。

しかも、支店設立前に企業内転勤を申請する事はできませんので、支店設置後の事業の運営計画や外国人の資格などを事前に検討しておく必要があります。