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外国人技能ビザ

外国人との起業

外国人技能ビザの在留資格制度について

技 能

技能は、技術とよく似ていますが、経験を重ねることによって身につけた能力によって行う活動を意味します。

外国料理のコックさん、が代表例のように、職人さんというイメージが当てはまります。

しかし、技術と要件はかなり異なりますので、注意してチェックしましょう。

入管法、別表第1よる定め

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した業務に従事する活動

つまり、

  1. 日本の企業や公的機関と契約すること
  2. 熟練した技能
  3. 特殊な分野

以下、各要件について、ご参照ください。

(1)企業との契約

人文知識・国際業務や技術と同じで、外国人が、民間企業および政府や地方公共団体期間、公団・公社などの公的機関と、雇用契約や継続的な委任契約、嘱託契約などを締結することです。

(2)熟練した技能

熟練した技能は、各分野において基準が異なりますが、単純労働とは厳密に区別されます。

その特殊な分野は、以下の9つの業務に限定されています。これは限定列挙であり、例示ではないことに注意してください。

  1. 調理師(コックさん)

外国で考案され、日本では特殊とされる料理の調理または食品の製造にかかる業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの

1.当該技能について10年以上の実務経験を有する者

2.タイ料理人の場合は5年以上の実務経験を有する者

*タイ国労働省発行の初級以上の技術証明書、および過去1年間にタイ国内でタイ料理人として働き、尚且つ相当な報酬を受けていたことを証する書面が必要です。

*いずれの場合も、外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含んでも構いません。

  1. 建築・土木技術者

外国に特有の建築または土木にかかる技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者(外国の教育機関にて関連科目を専攻した期間を実務経験に含んでもよい)

*建築・土木技術者に限り、10年以上の実務経験を有する外国人の監督のもとで、指導を受けながら従事する場合は、実務経験は5年に短縮されます。

  1. B 外国製品の製造または修理

外国に特有の製品の製造または修理にかかる技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者(外国の教育機関にて関連科目を専攻した期間を実務経験に含んでもよい)

  1. 宝石・貴金属・毛皮の加工
  2. 動物の調教
  3. 石油探査・地熱開発の掘削など
  4. 航空機の操縦(パイロット)

1,000時間以上の飛行経験を持つパイロットで、実際に航空機の操縦に従事する者

  1. スポーツの指導者

次のいずれかに該当する者

(a)スポーツの指導にかかる技能について、3年以上の実務経験有する者で、当該技能を有する業務に従事する者(外国の教育機関にて関連科目を専攻した期間を実務経験に含んでもよい)

*プロスポーツ選手であった期間も含むことができます。

(b)スポーツ選手としてオリンピック、世界選手権大会など国際的な協議会に出場経験があり、当該スポーツの指導にかかる業務に従事する者

*この場合、実務経験期間は問われません。

  1. ソムリエ

ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(ワイン鑑定)にかかる技能について5年以上の実務経験を有する者で、尚且つ、次のいずれかに該当し、当該技能を要する業務に従事する者(外国の教育機関にて関連科目を専攻した期間を実務経験に含んでもよい)

(a)国際ソムリエコンクールにて優秀な成績を収めたことがある者

(b)出場者が一国一名に限定されている国際ソムリエコンクールに出場した経験がある者

(c)法務大臣が告示をもって定める外国を含む国や地方公共団体、またはこれに準ずる公私の機関が認定するワイン鑑定の資格を有する者

(3)給与に関する認定基準

人文知識・国際業務や技術の在留資格と同様、外国人は日本人がその業務に従事する場合に受ける報酬と同等、あるいは同額以上の報酬を受けることが条件となります。