海外にいる外国人を新たに日本へ呼寄せる

優秀な人材の雇用
取引先からの優秀な人材の紹介やヘッドハンティングなどにより、日本企業がみずから海外にいる外国人を呼寄せ、雇用するケースも増えてきました。
外国人が日本へ入国するためには当然在留資格(ビザ)が必要です。
在留資格認定証明書
その外国人が実際に従事する職務と相応する就労可能な在留資格を、その外国人の本国にある日本大使館または日本領事館でビザを取得しなければなりません。
就労ビザに限ったことではありませんが、日本であらかじめ在留資格認定証明書の交付申請をする方法が一般的です。
手続きの流れは以下の通りです。

注意
1.在留資格認定証明書は発行後90日以内に入国しないと失効してしまいます。
2.在留資格認定証明書が発行されていても、例外的ですがビザが発行されない場合もあり、
日本への入国が保証されるものではありません。