帰化要件緩和
帰化の要件が緩和される事もあります。
1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
⇒ @の要件は免除されます。
2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者で、現に日本に住所を有する者
⇒ @の要件は免除されます。
3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者で、現に日本に住所を有する者
⇒ @の要件は免除されます。
4. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
⇒ @、Aの要件は免除されます。
5. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
⇒ @、Aの要件は免除されます。
6. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
⇒ @、A、Cの要件は免除されます。
7. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
⇒ @、A、Cの要件は免除されます。
8. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
⇒ @、A、Cの要件は免除されます。
9. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
⇒ @、A、Cの要件は免除されます。
10.日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき
⇒ Dの要件が免除される場合があります。
(日本国民の配偶者、子等であることを理由として日本と特に密接な関係、又は難民等特別に人道上の配慮が必要であると、法務大臣が特に許可することを相当と認められた場合)
