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外国人就労ビザ人文知識・国際業務

外国人との起業

人文知識・国際業務の在留資格制度について

もっとも利用されることが多い人文知識・国際業務の在留資格の内容をチェックしましょう。

入管法、別表第1よる定め

日本の公私の機関との契約に基づいて行う(a)法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または(b)外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に揚げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に揚げる活動を除く。)

つまり、

@ 日本の企業や公的機関と契約すること

A 次のいずれかの業務に従事すること

1.文系の専門知識を必要とする業務

2.外国人のオリジナリティーを活かした業務

以下、各要件について、ご参照ください。

(1)企業との契約

外国人が、民間企業および政府や地方公共団体期間、公団・公社などの公的機関と、雇用契約や継続的な委任契約、嘱託契約などを締結することです。

(2)文系の専門知識

@ 概要

次の科目のどれかについて、一定水準以上の知識がないと遂行することができない業務をいいます。関連業務でも、専門知識がない人でもできるような仕事では、この在留資格は認められません。

語学、文学、哲学、教育学、体育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、会計学、経済統計学、など

A 許可の基準

まず、あくまで一定の基準であり、実際の審査の際には様々な条件が厳しく判断されますので、基準に該当しても100%許可されるとは限らないことに留意してください。これはその他の在留資格についても同様です。

そして、文系の専門知識の認定基準について、以下のいずれかの基準を満たしていることが必要です。

  • 1.大学で、従事しようとする業務の必要知識を専攻し卒業していること。もしくは同等の教育を受けていること。
  • 四年制大学はもちろん、短期大学や高等専門学校も含まれますが、海外の大学の場合は教育制度の違いから一律に判断できないことに留意してください。
  • 専門学校は含まれません。
  • 大学等の卒業証明書を準備します。
  • 大学で専攻した科目と、従事しようとしている業務で必要とされる専門知識の関連性についても厳しく審査されます。
  • 2.従事しようとする業務について、10年以上の実務経験があり、経験により専門知識を有していること(ただし、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の専門課程において、当該知識に関する科目を専攻した期間がある場合は、その期間を実務経験期間に含むことができる。)
  • 前職企業に在職証明書を発行してもらいます。
(3)外国人のオリジナリティー

@ 概要

単に外国人であるというだけではなく、その外国人が一般の日本人では持ちえないアイデアにより遂行する業務でなければなりません。

入管法上明示されていませんが、例えば、通訳・翻訳、貿易業務、建築や服飾のデザイナーなどが考えられます。

また、一定の基準が満たされても100%許可されるとは限らないことも同様です。

A 許可の基準

この認定基準は以下の2つの基準をいずれも満たしていることが必要です。

1.翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に関するデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に実際に従事すること

2.従事しようとする業務に関連する業務において、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に関わる業務に従事する場合は、この限りではない。

  • ・外国人は、前職企業に在職証明書を発行してもうとともに、前職企業の概要なども準備します。
  • 受入れ企業は当該業務を現在も行っていることを証明します。例えば、貿易業務については、海外取引が継続していることの証明として、インボイスや信用状のコピーの提出することなどが考えられます。
  • 翻訳、通訳、語学の指導に関する基準が緩くなっていますが、大学を卒業しておれば相当の日本語能力が備わっており、外国人の母国語と日本語の翻訳などは支障がない、と判断されるためです。
(4)給与に関する認定基準

人文知識・国際業務の在留資格に限ったことではありませんが、外国人は日本人がその業務に従事する場合に受ける報酬と同等、あるいは同額以上の報酬を受けることが条件となります。

外国人は日本人より安く雇えるという誤った先入観は、きっぱりと捨ててください。

尚、これは外国人との雇用契約書を提出して証明します。

(5)受入れ企業の安定性・継続性

同様に、外国人が就労したとたんに受入れ企業が倒産ともなれば、悲惨の一言に尽きます。

その外国人の日本での安定した活動のために、受入れ企業の経営が堅調で安定・継続していることも証明する必要があります。

(6)前科、過去の不良な在留事実がないこと

呼寄せる外国人の前科の有無はもとより、過去の超過滞在(オーバーステイ)の有無もチェックしてください。

オーバーステイにより退去強制処分になった外国人は、原則5年間、再来日できません。

(7)微妙な資格者

入管法上、複数の在留資格を持つことは認められません。

人文知識・国際業務の資格が適切なのか、判断に迷う場合を考えてみました。

@ 文系ソフト開発者

コンピューターソフト開発業務は、技術の在留資格が原則ですが、文系ソフトの開発には文系の高度な知識が不可欠です。

例えば会計ソフトでは、一般の理系技術者が、貸借対照表や損益計算書を理解していることは稀でしょう。

この場合、技術ではなく、人文知識・国際業務の資格を申請することになります。

A 弁護士、会計士など

外国人の弁護士や会計士などを日本に呼寄せる場合、通常は法律・会計業務の在留資格を申請しますが、業務の内容により人文知識・国際業務の在留資格を申請することもあり得ます。

B 語学教師

教師ならば教育の在留資格と思いがちですが、教育の在留資格は学校教育法上の学校の教師を意味し、英会話スクールなどの私企業の語学教師は、人文知識・国際業務の資格を取得しなければなりません。

(8)専門士の特例

日本の専門学校を卒業し、尚且つ、専門士の資格を取得している場合、多くの制限はありますが、以下の要件を全て満たせば、人文知識・国際業務の在留資格が認められる特例があります。

@ 学校から専門士の資格を授与されていること

専門学校を卒業しているだけではダメです。

A 就業しようとする業務の内容が、人文知識・国際業務、技術などの就労可能な在留資格の活動範囲であること

B 専修学校での履修内容と、就業しようとする業務の内容に強い関連性があること

通常の大学を卒業した場合よりも厳しく判断されるようです。これは、翻訳・通訳・語学の指導に関する基準についても判断が緩くなることはありません。

その他にも、新卒者が、在留資格変更の許可前に日本を離れてしまうと、たとえ一時帰国であっても、この特例は認められませんので、注意が必要です。