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外国人雇用の所得税・住民税

外国人との起業税金

住民税と所得税の現状と展望

給与に対する課税

課税の基本的な考え方は、賃金、報酬、手当、賞与など名称の如何を問わず、外国人を含めたすべての労働者に事実上給与が支払われていれば、それに対して課税することです。

 従って、個々の外国人労働者が直面する入管法や労働関係法令による取扱いがどうなっているのかは、課税にはなんら関係ありません。

(1) 所得税

雇用企業が行わなければならない業務は、その外国人労働者が所得税法上、どの区分に該当するのかによって異なってきます。

@ 居住者か、非居住者か?

まず、次の場合は、その外国人労働者が居住者に該当すると判定されます。

1. 日本国内に住所を有する者

住所を有しているかという判定は大変難しく、滞在期間によって一律に判定されるものではありませんが、実務上の判定材料は以下の通りです。

* 日本国内において、継続して1年以上居住する必要がある職業についているのか

* 日本国内に、同居している、或いは扶養義務のある配偶者や家族がいるのか

* 日本国内において、所有している資産状況

* 日本国籍や外国国籍の有無、外国における永住権の有無

2. 日本での滞在期間が1年以上と予定される者

日本国内で就労するために来日する外国人は原則として、入国後すぐに居住者と推定されます。 ただし、労働契約期間が1年に満たないなど、日本滞在期間が1年未満であることが明白な場合は、非居住者と判定されます。

A 永住者か、非永住者か?

居住者と判定された外国人労働者は、更に、永住者と非永住者に区別されます。

非永住者とは、居住者のうち日本国籍を有しておらず、尚且つ、過去10年間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の外国人を指すことになります。

つまり、日本での滞在を始めたばかりの外国人労働者の多くは非永住者と判定され、逆に、継続して5年以上日本に滞在する外国人労働者は永住者にあてはまるケースが多くなるでしょう。

B 源泉徴収の計算

すべての外国人労働者の給与から源泉徴収しなければならないことは日本人労働者と同じです。 詳しくは税理士の先生にお任せするとして、@とAの区分に従って、源泉徴収の計算方法を見てみます。

1. 永住者(居住者)

外国人労働者の外国の銀行口座に振り込まれた所得も含めて、国内・国外に関係なく、すべての所得が課税対象となります。

2. 非永住者(居住者)

国内所得はすべて課税されますが、国外での所得のうち国内で支払われたものと国内に送金されたものが課税対象となります。

3. 非居住者

国内源泉所得のみが課税対象となり、給与などから源泉徴収する税率は原則として一律20%です。

(2) 住民税

@ 居住者

外国人でも居住している以上、住民税を支払わなければなりません。 つまり、給与などから天引き(特別徴収)することになります。

A 非居住者

逆に居住していないのですから、住民税を支払う必要はありません。

(3) 租税条約

例えば、1年未満の期間で海外駐在を命じられた場合、日本の税法では、この労働者は、海外駐在中も引き続き居住者として取り扱われます。

 他方、海外駐在している国の法律は日本と同じではありませんので、その国において、この労働者が居住者として取り扱われることも起こり得ます。

このような二重払いの問題を避けるために、日本は多くの国々と租税条約を締結しています。

条約は法律に優先しますので、外国人労働者の出身国や租税内容の確認を行うことが必要となります。