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日本法人事務所の設置

外国人との起業

日本法人事務所の設置の取得できる要件

日本に本店を置き、日本の会社として営業活動します。つまり、日本における普通の会社として設立します。

もちろん、当事務所では会社設立の手続きも行っております。

日本における株式会社のステータスが欲しい、本国会社の資本金や役員の情報を公にしたくない、日本において相当の売上や利益が既に見込まれる場合など、様々な動機があると思います。

日本人、外国人は問われませんが、業種により官公庁の営業許可や許認可が必要となることも日本の会社と同様です。

つまり、日本人が会社設立をする場合と会社設立の手続は大差ありませんが、その外国人の在留資格が大きな問題となります。

1.就労資格に制限のない在留資格

   

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は問題ありません。

   

日本国籍を持っている人や帰化した人も当然にOKです。

2.投資・経営の在留資格

会社を設立しようとする外国人が外国にいる場合 ⇒ 在留資格の取得

会社を設立しようとする外国人が日本にいる場合 ⇒ 在留資格の変更

取締役、特に代表取締役として活動するためには投資経営の在留資格が必要であり、人文知識・国際業務、技術、技能、家族滞在などの在留資格での活動は認められません。