外国人のアルバイト雇用

アルバイト雇用の現状と展望
まず、日本ではいわゆる単純労働を目的とした在留資格は認められていません。
それぞれの在留資格について定められている活動によってのみ報酬を受けることが大原則です。
例えば、「企業内転勤」の在留資格を与えられている外国人が、勤務時間外に英会話教師として収入を得ることは認められていません。
しかし、資格外活動の許可を受ければ、入管法上、問題ありません。
(その企業が副業を禁止しており、社内規定に反することとは別問題です。)
具体的には、「留学」の在留資格を持つ学生が生活費の一部のために、或いは「家族滞在」の在留資格を持つ方が空いている時間を活用するために、アルバイトをするようなケースです。
資格外活動の許可を受ければ、1週間に28時間以内(1日当たり4時間が目安)のアルバイトは認められます。
特に「留学」の場合、学校が長期休暇の期間であれば、1日8時間のアルバイトも認められますが、留学生の本分は勉学です。
授業をさぼったり、風俗営業などのアルバイトはもってのほかです。
尚、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」および「定住者」の在留資格を与えられている外国人には、収益活動について制限はありません。
外国人留学生のアルバイトの許可基準
1.1日の就労時間は、おおむね4時間以内とする(日曜日、休日も同じ)。ただし、長期休暇期間中(夏休みなど)については、1日8時間まで認める。
2.従事する仕事の内容は、留学生の身分にふさわしいものに限る(風俗営業、危険有害業務、深夜労働については許可されない)。
バーやスナックでの接客、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターの労働は風俗営業に該当する。
3.これ以上のアルバイトをすることを希望する場合は、個別に本来の学業に支障がないか否かを審査して、許可、不許可を決定する。
4.雇用形態は、常用雇用、臨時雇用などのいずれであってもさしつかえない。