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国際結婚

外国人と結婚して日本でご一緒に暮らすためには、お相手の外国人が配偶者ビザを取得しなければなりません。

残念ながら入籍するだけでは外国人配偶者は日本に入国することは出来ません。

特に最近は偽装結婚に対する入国管理局の審査が厳しく、ご結婚を真剣にお考えのカップルが安易な気持ちで申請した場合、不許可となるケースも珍しくありません。

「本当の夫婦なのに、なぜ不許可なのか!」という文句を言わなくてもよいように、またお二人の門出をハッピーにスタートするためにも、当事務所では配偶者ビザの取得手続きをバックアップさせていただいております。

国際結婚手続きの流れ

相手の方の国籍により、結婚を成立させる手続きはさまざまですが、海外におられる外国人の方と結婚して日本でご一緒に暮らすまでの基本的な5ステップをご案内します。

STEP1.日本人の方の住所地または本籍地の役所に婚姻届を提出します。

写真は外国人同士の結婚

外国人との結婚

STEP2.お相手の方の国の役所に婚姻届を提出します。

お国によっては、役所で結婚の誓約とサインをするといった儀式を行うことで婚姻が認められる儀式婚や、教会や寺院での宗教儀式を行わなければならない宗教婚などさまざまですので、事前によく調べておかなければなりません。(Step 1とStep 2が反対になる場合もあります)

STEP3.入国管理局へ申請手続きをします。

1. お相手の方が外国にいらっしゃる場合

日本人の方が、配偶者ビザを取得するために在留資格認定証明書の交付申請を行います。

STEP4.お相手の方が既に日本にお住まいの場合

外国人の方は、何らかの在留資格をお持ちのはずですので、日本人の配偶者などの在留資格の変更申請を行います。 この場合の手続きはこれで完了です。

お相手の方の国にある日本大使館・領事館でビザを発行してもらいます。

日本人の方が在留資格認定証明書をお相手の方に送っていただき、お相手の方が日本大使館・領事館でビザの発行をしてもらいます。

STEP5.日本の空港で入国審査を受けます。

お相手の方がビザを入手して、日本の空港に到着後、入国審査にパスすれば晴れてご一緒に暮らすことができるようになります。

婚約者の外国人を日本に呼び寄せるには?

日本人が外国人と、日本にて法律上結婚すると外国人には「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられますが、婚約者で入国する段階では、法律上まだ他人でしかありません。

その外国人婚約者のいる日本大使館や領事館で「結婚するために婚約者(日本人)を訪問する」と明確に告げ、「短期滞在査証」を取り付けてください。

入国後日本にて法律手続きに従って結婚し在留資格変更許可を申請すると、晴れて「日本人の配偶者等」が与えられる可能性があります。

その外国人婚約者が査証免除国の国民である場合、つい査証免除のまま入国することがありますが、査証免除の本来の趣旨に反するため、結婚後在留資格変更許可が認められず、一旦本国へ帰国して「日本人の配偶者等」の在留資格を改めて取得する必要もありえますので、ご注意ください。

このことは、在日の外国人と婚約した場合、その外国人の在留資格に応じて「家族滞在」や「永住者の配偶者等」にも当てはまります。

日本人と死別・離婚した場合は?

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、日本人配偶者と死別または離婚した場合、配偶者の身分を失い、入管法上も「日本人の配偶者等」に該当しなくなります。それでも引き続き日本に在留することを希望される外国人は多いと思います。そこで在留資格の変更を申請しましょう。

日本国籍の未成年の子がいて、その親である外国人がその子を監護・養育しているケースがもっとも多いと思われますが、その場合には婚姻期間に関係なく「定住者」の在留資格が与えられるケースも多々あります。

お子さんがいない場合、外国人配偶者が「定住者」に変更する場合は、最低3年の結婚期間が必要となります。

婚姻関係が破綻しているときの注意点

一般的に、入国管理局からは、婚姻関係が破綻していれば「日本人の配偶者等」の在留資格には該当しなくなるので在留期間更新が認められず、出国準備のための「特定活動」への変更なら認めると示唆されるようです。

これは偽装結婚に対する入管当局の厳格さの現われと思われますが、違法行為に無縁な外国人にとっては迷惑な話です。

このような場合、離婚調停または訴訟が継続し「回復の見込みが全くない状態」とまでいえないと認められれば、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められる可能性もあります。 よくよく検討しましょう。

偽装結婚など違法行為に対し、次の在留資格取消の条文が新設されました。

(入管法22条の4第7号。公布日2009年7月15日から3年以内に施行)

日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること

(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)