お相手の方が韓国人 との国際結婚

韓国人の結婚できる要件
- 婚姻の意思があること
- 男性18歳、女性16歳以上であること
- 重婚でないこと
- 直系血族、3親等以内の傍系血族同士でないこと
- 未成年者は父母の同意があること
- 再婚の女性は、離婚後6カ月を経過していること
韓国人婚約者が、韓国在住の場合と日本在住の場合とで婚姻届の提出先が異なります。
婚姻手続きは、日本と韓国のどちらを先にしても問題ありませんが、以下、日本での手続きを先にする場合でみてみましょう。
1.日本人の住民登録をされている市町村役場、または本籍地の役場に婚姻届を提出します。
婚姻届をされる方の写真付の本人確認書類も必要です。
基本的な提出書類は以下の通りですが、役所により異なる場合がありますので、事前に確認してください。
日本人の方の必要書類
- 戸籍謄本
- 婚姻関係証明書
- 基本証明書
- 婚姻受理書証明書
- 家族関係証明書
本籍地の役場に提出する場合は不要です。
韓国人婚約者の必要書類
在日韓国大使館で発行されます。尚、日本語の翻訳文が必要となります。
在日韓国大使館で発行されます。 尚、日本語の翻訳文が必要となります。
2. 韓国人婚約者が日本在住の場合は在日韓国大使館、韓国在住の場合は韓国の役所に次の書類を提出します。
日本の市役所で発行されます。尚、ハングル語の訳文が必要となります。
在日韓国大使館または韓国市役所で発行されます。
以上の手続きが完了すると、お二人の法律上の婚姻関係が認められます。