外国人就労ビザ投資・経営のご相談は、京都の林国際行政書士にお任せ下さい

京都/国際行政書士logo

外国人就労ビザ投資・経営を京都でするなら林国際行政書士

国際行政書士事務所・京都 > 在留資格/投資・経営

外国人就労ビザ投資・経営

外国人との起業

外国人在留資格投資・経営について

投資・経営は、正直に言ってハードルが高い在留資格ですが、取得できれば大変価値があると言えます。

まず対象となる外国人をみてみましょう。

1. 外資系企業の役員(代表取締役、取締役など)としての経営活動

2. 外資系企業の個人事業主としての経営活動

3. 外資系企業の管理者(工場長、支店長、本部長など)として勤務する活動

つまり、投資・経営の在留資格は、実質的に、事業を経営する者(代表取締役、取締役など)、または管理に従事する者(工場長、支店長、本部長など)に対して付与されます。

実質的にという意味は単なる地位や肩書きだけでなく、実際に会社経営や管理運営を行う能力が必要とされます。

従って、事業が適正に行われ、安定的かつ継続的に運営できると客観的に認められる必要があります。

各要件をみていきます。

@ 500万円以上の投資

最も高いハードルのひとつですが、以下2つのケースが考えられます。

1.外国企業が経営者・管理者を派遣する場合

経営者・管理者を派遣する外国企業は、日本へ相当額の投資をしなければならいとされていますが、入国管理局は外国人一人当たり、500万円以上の投資を求めています。

これは、経営者・管理者を派遣する以上、経営を左右する程度の投資は不可欠と考えられ、旧商法の資本金最低金額1000万円から導かれたものと思われます。

尚、投資・経営ビザを取得する外国人個人が投資するのではなく、当該外国人を派遣する外国企業に求められている事を、お間違いなく。

2.新規事業を開始しようとする場合

外国人が会社を設立し代表取締役として経営を行う場合だけでなく、個人事業として、例えばレストランを経営する場合なども含まれます。

* 年間500万円以上の投資

年間投資額は直接資本金額を指すものではありませんが、資本金は投資額の元手です。つまり、銀行の預金通帳で500万円の残高を証明します。

* 現に常勤職員を2人以上雇用している(予定も含む)

常勤職員とは、労働関係法令のもと適法に雇用され、休日を除き毎日職員が職務に従事し、職務に応じた給与が現に支払われている事です。

実際には、年間給与250万円の従業員2人を雇用する事により、年間500万円以上の投資をする事になります。

また、事務所賃料や光熱費、事務機器、通信費、交通費も投資額に含まれます。

A 事業所として使用する施設が日本にある事

事業所と住居が同一物件である場合、安定的・継続的な事業経営が行われていないと判断され、入管審査では大きなマイナス要因となります。

しかしながら、立上げ当時は、投資金額を抑えるためにも同一物件でのスタートを考える外国人も多く、通常は賃貸借契約でしょうから、少なくとも以下のポイントをクリアーしておくべきです。

* 貸主が、借主が事業所としての使用を承諾している事

* 事業目的の部屋と借主の居住部屋とが明確に分離されている事

* 公共料金などの支払いが借主本人と事業所とで明確に分離されている事

* 事業所の看板などを掲げている事

B 原則3年以上の実務経験を有している事

これは、管理者(工場長、支店長、本部長など)に求められる要件です。外国人の役員や個人事業主が投資・経営ビザを取得する場合には必要ありません。

この他にも、事業計画書、登記事項証明書、損益計算書など、事業が適正に行われ、安定的かつ継続的に運営していることを証明するために、様々な書類が要求されます。

 投資・経営の在留資格は、会社設立後に申請するわけですが、設立したばかりの会社で、当初から相当の売上と利益を確保できている場合はともかく、いきなり許可を得るのは難しいと思われます。

実際問題として、信頼のおける日本人に発起人として会社を設立してもらう、代表取締役の就任を依頼し経営をみてもらうなど画策し、経営の安定が見込めるようになるまでは、柔軟な対応が必要ではないでしょうか?

長年の海外営業の経験を踏まえて、当事務所は、日本での会社設立と投資・経営の在留資格を切望されている外国人のために、具体的なビジネス構築、資金調達、人材確保、予定計画などのアクションプランをご一緒に検討して参ります。

もちろん、当事務所は当然に守秘義務がございますので、安心してご相談下さい。