帰化申請
日本での生活にも慣れ、日本の文化に共感されて帰化をお考えになっている方も多いと思います。
官公署への手続きは何かと大変ですが、その中でも帰化申請は特に厄介な手続きです。
折角順調にいっているあなたのビジネスに支障でもあれば大変です。
そこで、外国人皆様の立場になってご奉仕する当事務所に、安心してお任せ下さい。
帰化申請の要件
いきなり堅苦しい話ですが、あなたは帰化を申請できるのか?チェックしましょう。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
「引き続き」というのは「通算」という意味ではありません。
例えば再入国許可を得て海外旅行に出たような短期間は「引続き」に該当しますが、長期間(約3ヶ月)日本を離れた後同じ住所に戻ったとしても、改めて入国時からカウントしなければなりません。
また、住所は生活の拠点を意味し、居所は含まれません。
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
あなたが満20歳以上で、尚且つ、本国法(例えばアメリカ人ならばアメリカ合衆国の法律)によって能力を有してなければなりません。
3.素行が善良であること
通常の日本人と比べて劣らないことで、前科や非行歴によって判断されます。
よく問題になるのが道路交通法違反です。
軽微な処分があった事があるというだけで帰化の許可がおりないということはないでしょうが、帰化申請に際しては、交通違反ひとつに対しても、審査の対象となることを忘れないでください。
4.自己または生計を一にする配偶者その他親族の資産又は技術によって生計を営むことができること
健康で文化的な最低限度の生活がおくれることを意味しますが、夫に扶養されている妻などのように自力で生計を営むことができる者に限らず、生計をひとつにする親族の資産や技術を総合的に判断して、生計を営むことができればよいことになります。
また、同居は条件ではありませんので、親から仕送りを受けて下宿をしている学生さんもOKです。
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
自国民が外国に帰化すると当然にその国籍を失うことと多数の国が規定しています。
例えばニュージーランドのように外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国や、インドやブラジルのように未成年については喪失を認めない国もあります。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党、その他の団体を形成し、若しくはこれに加入したことがないこと
当然です。特にコメントすることはありません。
7. 日本語の読み書きができること
国籍法に明文化はされていませんが、おおむね小学校3年生以上の日本語能力が必要とされます。
